c
1617.
日興遺誡置文 (にっこうゆいかいおきぶみ) 背景と大意.

 
 
a
げんこう 3ねん (1333ねん)1がつ 13にち、にっこうしょうにん 88さいの おんとき (ごにゅうめつの ちょくぜん)、もんかに あたえられた 26かじょうの ゆいかいじょう。
さいしょの にかじょうで ふじ たいせきじの せいぎと ごろうそうの じゃぎを のべられ、いか、ほうぼうを いましめ、しんじんの かくりつを くんじられている。
ごしょを しんかんに そめ、こうせんるふ たっせいの ために しんみょうを すてて しゃくぶくに まいしんするよう ごしなん されている。
「もし、この にじゅうろっかじょうの うち いっかじょうでも いはい すれば にっこうの まつりゅうでは ない、こぎを かまえる ならば ほっすで あっても したがっては ならないと だんげん されている。



b
元弘3年(1333年)1月13日、日興上人88歳の御時(御入滅の直前)、門下に与えられた二十六箇条の遺戒状。
最初の二箇条で富士大石寺の正義と五老僧の邪義を述べられ、以下、謗法を誡め、信心の確立を訓じられている。御書を心肝に染め、広宣流布達成のために身命を捨てて折伏に邁進するよう御指南されている。
「もし、この二十六箇条のうち一箇条でも違背すれば日興の末流ではない、己義を構えるならば法主であっても従ってはならない」と断言されている。

 
→a1617
→b1617
 ホームページトップ
inserted by FC2 system