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伯耆殿等 御返事 (ほうきどの とう ごへんじ).
日蓮大聖人 58歳 御作.

 

ほうきどの とう ごへんじ.
伯耆殿 等 御返事.

こうあん 2ねん 10がつ 12にち 58さい おんさく.
弘安 二年 十月 十二日 五十八歳 御作.

だいたい この おもむきを もって かく あぐ べきか.
大体 此の 趣を 以て 書き 上ぐ 可きか.

ただし あつはらの ひゃくしょう など あんど せしめば.
但し 熱原の 百姓 等 安堵 せしめば.

にっしゅう とう べつに もんちゅう ある べからざるか.
日秀 等 別に 問注 有る 可からざるか.

だいしんぼう やとうじにゅうどうらの ろうぜきの ことに いたっては.
大進房 弥藤次入道等の 狼藉の 事に 至つては.

みなもとは ぎょうちの すすめに よりて さつがい にんじょう する ところなり.
源は 行智の 勧めに 依りて 殺害 刄傷する 所なり.

もし また きしょうもんに およぶべき うんぬんの こと.
若し 又 起請文に 及ぶ可き 云云の 事.

これを もうさば まったく かく べからず.
之を 申さば 全く 書く 可からず.

その ゆえは ひとに さつがい にんじょう せられたる うえ.
其の 故は 人に 殺害 刄傷 せられたる 上.

かさねて きしょうもんを かき とがを まもるは ここん みぞうの さた なり.
重ねて 起請文を 書き 失を 守るは 古今 未曾有の 沙汰 なり.

そのうえ ぎょうちの しょぎょう かかしむる ごとく ならば.
其の上 行智の 所行 書かしむる 如く ならば.

みを いるる ところなく おこなう べきの つみ かた なきか.
身を 容るる 処なく 行う 可きの 罪 方 無きか.

あなかしこ あなかしこ.
穴賢 穴賢.

この むねを ぞんじ もんちゅうの とき.
此の 旨を 存じ 問注の 時.

つよづよと これを もうさば さだめて じょうもんに およぶ べきか.
強強と 之を 申さば 定めて 上聞に 及ぶ 可きか.

また ぎょうち しょうにん たて もうさば かれらの ひとびと ぎょうちと どういして.
又 行智 証人 立て 申さば 彼等の 人人 行智と 同意して.

ひゃくしょうらが でんぱた すうじゅう かりとる よし これを もうせ.
百姓等が 田畠 数十 苅り取る 由 之を 申せ.

もし また しょうもんを いださば ぼうしょの よし これを もうせ.
若し 又 証文を 出さば 謀書の 由 之を 申せ.

ことごと しょうにんの きしょうもんを もちゆべからず.
事事 証人の 起請文を 用ゆべからず.

ただし げんしょうの さつがい にんじょう のみ.
但し 現証の 殺害 刄傷 而已.

もし その ぎに そむくものは にちれんの もんかに あらず.
若し 其の 義に 背く 者は 日蓮の 門家に 非ず.

にちれんの もんかに あらず そうろう.
日蓮の 門家に 非ず 候.

きょうきょう.
恐恐.

こうあん 2ねん 10がつ 12にち.
弘安 二年 十月 十二日.

にちれん ざいごはん.
日蓮 在御判 .

ほうきどの.
伯耆殿.

にっしゅう にちべん とうへ くだす.
日秀 日弁 等 下.

 
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